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相続税額が10万円を超え支払いが困難なとき、
年賦で納付をすることができる制度
相続税は、原則では10ヶ月以内に現金一括納付です。ただ、支払いが難しい人の事を考慮し「延納(えんのう)」という制度が設けられています。
延納では相続税を分割して支払うことができ、最高20年まで支払い期限を延長することができます。
※相続税の支払いが困難な場合、延納以外に下記の方法があります。
上記のかたはこちら
→相続、誰に相談する?相談窓口早見表とかかる費用
→相続に関するサポート窓口はこちら※24時間無料で相談できます
※納期限=物納申請の期限
※年数は最長の期間。もちろん1年で返済してもOKですし、繰り上げ返済も可能です。
延納した相続税額分には、利子税がかかります。
銀行から借入れた方が利子が安い場合も
相続財産のうち 不動産等の割合 |
区分 | 延納期間 (最高) |
延納利子税割合 (年割合) |
特例割合 (年割合) |
---|---|---|---|---|
75%以上 | ①動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.4% |
②不動産等に係る延納相続税額(③を除く) | 20年 | 3.6% | 0.9% | |
③計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 1.2% | 0.3% | ||
50%以上 75%未満 |
④動産等に係る延納相続税額 | 10年 | 5.4% | 1.4% |
⑤不動産等に係る延納相続税額(⑥を除く) | 15年 | 3.6% | 0.9% | |
⑥計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 20年 | 1.2% | 0.3% | |
50%未満 | ⑦一般の延納相続税額(⑧、⑨及び⑩を除く) | 5年 | 6.0% | 1.5% |
⑧立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(⑩を除く) | 4.8% | 1.2% | ||
⑨特別緑地保全地区等内の土地に係る延納相続税額 | 4.2% | 1.0% | ||
⑩計画伐採立木の割合が20%以上の場合の計画伐採立木に係る延納相続税額 | 1.2% | 0.3% |
※H26.1.1現在の「延納特例基準割合」1.9%で計算。割合が変更になれば上記の「特例割合」も変更になります。
※延納税額が150万円未満の場合(上記②、③及び⑥に該当する場合は200万円)は、「延納税額÷10万円」で算出される数字が延納期間となります。1未満の端数は切り上げます。
銀行に上記より低い利子で借り入れができる場合はその方が有利です。
?延納特例基準割合とは
その分納期間の属する年の、全々年の10月から前年9月までの各月における、銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。
平成26年1月1日現在の延納特例基準割合は1.9%です。
下記の算式により計算される割合が適用されます(上記表の一番右「特例割合」にすでに計算したものを記載しています)。現在銀行の短期貸出金利平均が7.3%を超えることなどないため、法定延納利子税率よりも低い、下記の式で算出される割合が現在の延納時の利子税率ということになります。
※0.1%未満の端数は切り捨て
※税額が1万円未満の場合は利子税を納付する必要はありません。
※計算した利子税の額が千円未満の場合は納付する必要はありません(千円以上の場合、100円未満の端数を切り捨て)。
延納には下記条件があります。
延納できる金額は、現金で納付することが困難な金額の範囲内でしか認められません。金銭納付を困難とする額は、下記のとおり計算されます。
① 納付すべき相続税額 |
② 納期限において有する現金、預貯金その他の換価が容易な財産の価額に相当する金額 |
③ 申請者及び生計を一にする配偶者その他の親族の3ヶ月分の生活費 |
④ 申請者の事業の継続のために当面(1ヶ月分)必要な運転資金(経費等)の額 |
⑤ 納期限に金銭で納付することが可能な金額(これを現金納付額という)(②-③-④) |
延納許可限度額=(①-⑤) |
生活費の計算では、申請者本人が月10万円、配偶者その他の親族は1人につき月4万5千円で計算し、その額に所得税や地方税などを足して算出する書式となっています(平成26年12月現在)。
申請書はこちら→http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/2601t01.pdf
延納では延納税額に相当する担保を提供することが条件となっています。
※延納税額50万円未満(平成27年4月1日以後提出の際は100万円未満)でかつ延納期間が3年以下の場合は必要なし
売却できる見込みのないものや、所有権の争いのある財産、違法建築物件などは担保として不適格とされます。
担保の見積価額は時価が基準です。
土地:時価の8割以内において適当と認める金額
建物:時価の7割において担保提供期間中に予想される価額の消耗等を考慮した金額
が見積価額となります。
延納金額の算定と担保財産が決まったら、納期限までに物納申請書を提出します。納期限は相続開始の日(非相続人が死去した日)から10ヶ月後です。提出期限に遅れて提出された延納申請は却下されるため、提出期限には十分注意が必要です。
関係書類の提出が期限内にできないときは、1回につき3ヶ月を限度とし、最長6ヵ月まで提出期限を延長できます。
申請書関連 |
---|
・相続税延納申請書 ・各種確約書 ・金銭納付を困難とする理由書 ・延納申請書別紙(担保目録及び担保提供書) ・不動産等の財産の明細書 ・担保提供関係書類 ・担保提供関係書類が提出できない場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」 |
担保提供関係書類 |
(担保が不動産の場合) ・登記事項証明書 ・固定資産税評価証明書 ・抵当権設定登記承諾書 ・印鑑証明書 等、担保財産の種類に応じて異なる |
通常3ヶ月以内に物納許可・却下の結果が出ます
延納申請書の内容に問題がなく、担保財産も適当であると判断された場合には延納が許可され「相続税延納許可通知書」が送付されてきます。この通知書には分納期限と分納税額が記載されています。
延納が却下された場合は「相続税延納却下通知書」の送付により通知されます。延納が却下された相続税は現金一括納付が求められます。この際に納付期限を過ぎているときは、利子税・延滞税がかかります。
相続税の延納件数は、相続税の物納と同じく年々減少傾向にあり、現代では多くの方が延納ではなく、不動産を売却し現金での納税を選択しています。
延納して利子税を加算されながらも相続税を支払っていく場合と、不動産を売却したお金で相続税を支払う場合と、どちらが特か?どのくらい金額に差があるのかどうか?を詳しく見ていきましょう。
メリット | デメリット | |
延納 |
|
|
売却 |
|
|
まずは不動産の査定額と、利子税を知ることから!
延納が得か、売却が得か、という計算ではまず手持ちの不動産が一体市場ではいくらで売れるのか?ということが分からなければ計算できません。
まずは不動産屋へ査定をしてもらうことから始めます。
不動産屋A | 不動産屋B | 不動産屋C |
---|---|---|
6,200万円 | 6,900万円 | 7,100万円 |
同じ住所同じ土地でも、業者により得意物件が異なるため査定価格も大きく変わります。また、物件の相場をつかむ・複数の担当者と話し市場の反応がわかる、という事から考えても1社に査定してもらうのではなく、必ず複数の不動産屋からの査定を受けることが重要です。
→複数の不動産仲介業者への査定はこちらからできます。
次に利子税と比較してみます。
・H26.1.1現在の「延納特例基準割合」1.9%で計算。割合が変更になれば下記利子の額も変更になります。 ・毎年延納特例基準割合は変更されるため、2年目以降の支払額はそれにより変動します。 ・上記理由より、あくまで現在の金利が続いた場合の金額として、参考程度にご覧頂ければと思います。 |
延納する相続税額 | 延納期間(最長5年)中の返済額例 | 支払合計額 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | ||
2,000,000 | 430,000 | 424,000 | 418,000 | 412,000 | 406,000 | 2,090,000 |
5,000,000 | 1,075,000 | 1,060,000 | 1,045,000 | 1,030,000 | 1,015,000 | 5,225,000 |
8,000,000 | 1,720,000 | 1,696,000 | 1,672,000 | 1,648,000 | 1,624,000 | 8,360,000 |
10,000,000 | 2,150,000 | 2,120,000 | 2,090,000 | 2,060,000 | 2,030,000 | 10,450,000 |
20,000,000 | 4,300,000 | 4,240,000 | 4,180,000 | 4,120,000 | 4,060,000 | 20,900,000 |
30,000,000 | 6,450,000 | 6,360,000 | 6,270,000 | 6,180,000 | 6,090,000 | 31,350,000 |
40,000,000 | 8,600,000 | 8,480,000 | 8,360,000 | 8,240,000 | 8,120,000 | 41,800,000 |
50,000,000 | 10,750,000 | 10,600,000 | 10,450,000 | 10,300,000 | 10,150,000 | 52,250,000 |
延納する相続税額 | 延納期間(最長15年)中の返済額例 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | |
2,000,000 | 151,333 | 150,133 | 148,933 | 147,733 | 146,533 | 145,333 | 144,133 | 142,933 |
5,000,000 | 378,333 | 375,333 | 372,333 | 369,333 | 366,333 | 363,333 | 360,333 | 357,333 |
8,000,000 | 605,333 | 600,533 | 595,733 | 590,933 | 586,133 | 581,333 | 576,533 | 571,733 |
10,000,000 | 756,667 | 750,667 | 744,667 | 738,667 | 732,667 | 726,667 | 720,667 | 714,667 |
20,000,000 | 1,513,333 | 1,501,333 | 1,489,333 | 1,477,333 | 1,465,333 | 1,453,333 | 1,441,333 | 1,429,333 |
30,000,000 | 2,270,000 | 2,252,000 | 2,234,000 | 2,216,000 | 2,198,000 | 2,180,000 | 2,162,000 | 2,144,000 |
40,000,000 | 3,026,667 | 3,002,667 | 2,978,667 | 2,954,667 | 2,930,667 | 2,906,667 | 2,882,667 | 2,858,667 |
50,000,000 | 3,783,333 | 3,753,333 | 3,723,333 | 3,693,333 | 3,663,333 | 3,633,333 | 3,603,333 | 3,573,333 |
延納する相続税額 | 延納期間(最長15年)中の返済額例 | 支払合計額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | ||
2,000,000 | 141,733 | 140,533 | 139,333 | 138,133 | 136,933 | 135,733 | 134,533 | 2,144,000 |
5,000,000 | 354,333 | 351,333 | 348,333 | 345,333 | 342,333 | 339,333 | 336,333 | 5,360,000 |
8,000,000 | 566,933 | 562,133 | 557,333 | 552,533 | 547,733 | 542,933 | 538,133 | 8,576,000 |
10,000,000 | 708,667 | 702,667 | 696,667 | 690,667 | 684,667 | 678,667 | 672,667 | 10,720,000 |
20,000,000 | 1,417,333 | 1,405,333 | 1,393,333 | 1,381,333 | 1,369,333 | 1,357,333 | 1,345,333 | 21,440,000 |
30,000,000 | 2,126,000 | 2,108,000 | 2,090,000 | 2,072,000 | 2,054,000 | 2,036,000 | 2,018,000 | 32,160,000 |
40,000,000 | 2,834,667 | 2,810,667 | 2,786,667 | 2,762,667 | 2,738,667 | 2,714,667 | 2,690,667 | 42,880,000 |
50,000,000 | 3,543,333 | 3,513,333 | 3,483,333 | 3,453,333 | 3,423,333 | 3,393,333 | 3,363,333 | 53,600,000 |
延納する相続税額 | 延納期間(最長20年)中の返済額例 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | |
2,000,000 | 118,000 | 117,100 | 116,200 | 115,300 | 114,400 | 113,500 | 112,600 | 111,700 | 110,800 | 109,900 |
5,000,000 | 295,000 | 292,750 | 290,500 | 288,250 | 286,000 | 283,750 | 281,500 | 279,250 | 277,000 | 274,750 |
8,000,000 | 472,000 | 468,400 | 464,800 | 461,200 | 457,600 | 454,000 | 450,400 | 446,800 | 443,200 | 439,600 |
10,000,000 | 590,000 | 585,500 | 581,000 | 576,500 | 572,000 | 567,500 | 563,000 | 558,500 | 554,000 | 549,500 |
20,000,000 | 1,180,000 | 1,171,000 | 1,162,000 | 1,153,000 | 1,144,000 | 1,135,000 | 1,126,000 | 1,117,000 | 1,108,000 | 1,099,000 |
30,000,000 | 1,770,000 | 1,756,500 | 1,743,000 | 1,729,500 | 1,716,000 | 1,702,500 | 1,689,000 | 1,675,500 | 1,662,000 | 1,648,500 |
40,000,000 | 2,360,000 | 2,342,000 | 2,324,000 | 2,306,000 | 2,288,000 | 2,270,000 | 2,252,000 | 2,234,000 | 2,216,000 | 2,198,000 |
50,000,000 | 2,950,000 | 2,927,500 | 2,905,000 | 2,882,500 | 2,860,000 | 2,837,500 | 2,815,000 | 2,792,500 | 2,770,000 | 2,747,500 |
延納する相続税額 | 延納期間(最長20年)中の返済額例 | 支払合計額 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | ||
2,000,000 | 109,000 | 108,100 | 107,200 | 106,300 | 105,400 | 104,500 | 103,600 | 102,700 | 101,800 | 100,900 | 2,189,000 |
5,000,000 | 272,500 | 270,250 | 268,000 | 265,750 | 263,500 | 261,250 | 259,000 | 256,750 | 254,500 | 252,250 | 5,472,500 |
8,000,000 | 436,000 | 432,400 | 428,800 | 425,200 | 421,600 | 418,000 | 414,400 | 410,800 | 407,200 | 403,600 | 8,756,000 |
10,000,000 | 545,000 | 540,500 | 536,000 | 531,500 | 527,000 | 522,500 | 518,000 | 513,500 | 509,000 | 504,500 | 10,945,000 |
20,000,000 | 1,090,000 | 1,081,000 | 1,072,000 | 1,063,000 | 1,054,000 | 1,045,000 | 1,036,000 | 1,027,000 | 1,018,000 | 1,009,000 | 21,890,000 |
30,000,000 | 1,635,000 | 1,621,500 | 1,608,000 | 1,594,500 | 1,581,000 | 1,567,500 | 1,554,000 | 1,540,500 | 1,527,000 | 1,513,500 | 32,835,000 |
40,000,000 | 2,180,000 | 2,162,000 | 2,144,000 | 2,126,000 | 2,108,000 | 2,090,000 | 2,072,000 | 2,054,000 | 2,036,000 | 2,018,000 | 43,780,000 |
50,000,000 | 2,725,000 | 2,702,500 | 2,680,000 | 2,657,500 | 2,635,000 | 2,612,500 | 2,590,000 | 2,567,500 | 2,545,000 | 2,522,500 | 54,725,000 |
例えば不動産割合が50%以上のとき、500万円の相続税を10年間で返済する場合について考えてみます。
500万円を10年間なので、500万円÷10年間=50万円
→1年間で50万円ずつ返済していくことになります。
この50万円に、その時の延納特例基準割合によって変動する金利を加算した額が返済額の合計です。
・1年目 50万円+(500万円×0.9%)=返済額
・2年目 50万円+(450万円×その時の利子税率)=返済額 ・3年目 50万円+(400万円×その時の利子税率)=返済額 ・4年目 50万円+(350万円×その時の利子税率)=返済額 |
↑利子税はその時残っている延納した金額の残高にかかるので、上記の例では延納残金は毎年50万円ずつ減っていきます。
延納すると固定資産税など不動産の維持費もかかる
延納と売却、どちらが得か?を計算する際、今売却した場合の金額と利子税・維持費を比較し、有利な方を選択するという流れになりますが、上記グラフにもあるとおり延納申請は年々減少傾向にあります。
平成25年度は1,300件ほどしか延納申請されていません。延納するということは、不動産をそのまま持ち続けるということです。当然毎年の延納返済額プラス、固定資産税、修繕費等がかかります。
その不動産からよほどの収益が発生している場合を除き、延納よりも売却、と考えるのもやむを得ない現状があります。
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