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亡くなった方の財産(遺産)を引き継ぐ相続では、民法で「相続できる人」と「それぞれの相続できる割合」が規定されています。
現金だけであればその通りに分けやすいのですが、実際の遺産のなかに分けるのが難しい不動産がある、逆に不動産しか財産がない、亡くなった方が生前に遺した意志がある…など、決められた相続割合通りに分けることが難しい場面が出てきます。
民法で規定されている相続割合の通りにきちんと分けなければいけないの?
法定相続分通りに分けようにも遺産が自宅しかない!
相続割合の通りに分けなかったら罰則があるの?
相続できる割合が法律で定められているがゆえに、「その通りに遺産を分けなければいけないのかな?」と悩まれる方も多いです。
このページでは、法律で決められた「法定相続分」通りに相続財産を分ける必要があるのか?相続分の割合・計算についてわかりやすく解説しています。
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民法で規定されている法定相続人は下記のとおりです。
・配偶者 ・第一順位:子 ・第二順位:直系尊属(親や祖父母など) ・第三順位:兄弟姉妹 |
配偶者は生存していれば必ず相続人となり、順位が上の者から順番に、生きていれば配偶者と一緒に相続人になることができます。
亡くなった方の配偶者と子が生きていれば両人が相続人となるので、子より順位が下の直系尊属・兄弟姉妹は相続人にはなれません。
配偶者が死亡している場合も優先順位に従って相続することになり、子どもがいれば子どもがすべての財産を相続します。
子どもがいない場合は親が生きていれば親が、死亡していれば祖父母、いなければ兄弟姉妹・・・という順番に相続権が移動していくことになります。
被相続人の子が死亡しているとき、その子(被相続人から見て孫)が生きていれば代襲して相続権を引き継ぐことになり、次順位者の直系尊属には相続権が移動しません。
この代襲相続は、被相続人の「子」と「兄弟姉妹」にのみ認められています。子については下の世代が生きてさえいれば順次代襲されていくのに対して、兄弟姉妹の代襲はその者の子、つまり1世代下の世代までしか認められません。
それぞれの相続人には、民法上で一定の「法定相続分」が規定されています。
■配偶者と子どもが相続人 |
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配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2 |
■配偶者と直系尊属が相続人 |
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3 |
■配偶者と兄弟姉妹が相続人 |
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4 |
配偶者と子が相続人になる場合はそれぞれ二分の一ずつ(子が複数いる場合は各自均等)の取り分となります。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合は配偶者が三分の二、直系尊属は三分の一の取り分となります(例えば両親とも生存する場合は各自均等)。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は配偶者が四分の三、兄弟姉妹が四分の一の取り分となります(兄弟姉妹が複数いる場合は各自均等)。
民法上で決められた法定相続分は、被相続人とのつながりが強い者ほど多くの取り分を有していることが分かります。
この法定相続分は法律で定められているものですが、実は強制力があるものではなく、あくまで「指針」としての扱いになります。
各相続人の相続分を考える際には、必ずしも上記の法定相続分通りにしなければならないわけではありません。
何も指針がないとどのように分割すれば良いか分からず、争いが生じやすくなるために、拘束はしないものの「目安としてこのように分けることをおススメしますよ」というのがこの法定相続分です。
相続した財産を分割するとき、法定相続分はあくまで指針なのでその通りにわけなくても良い、ということを書いてきましたが、「遺留分(いりゅうぶん)」があることは必ず理解しておきましょう。
「遺留分」とは、相続人に認められる最低限の遺産の取り分のことです。
遺留分の権利を持つ人 | 配偶者・子(代襲相続人を含む)及び直系尊属 兄弟姉妹や相続放棄をした者には遺留分はありません |
---|---|
遺留分てどのくらい? | 相続人全体で、相続財産の2分の1 (相続人が直系尊属のみの場合は3分の1) |
遺留分の権利を持つ者は配偶者・子(代襲相続人を含む)及び直系尊属のみで、兄弟姉妹には遺留分がありません。
相続人全体で1/2、相続人が直系尊属のみの場合は1/3が遺留分となります。
相続人の組み合わせ別に、遺留分の割合を下記にまとめました。
遺言や他の相続人が提案した遺産のわけかたがこの遺留分を侵害する遺言の内容となっていた場合、「遺留分減殺請求」を行えば自分の最低限の相続分はきちんと相続できることになっています。
ただし請求しなければ取り戻すことができず、逆に言えば本人が納得していれば遺留分は問題になりません。
・生前から遺言の内容について相続人予定者に説明し納得を得ておく ・遺言書の中で「付言事項」としてなぜこのような配分とするのか理由を書き、遺留分を侵害される者の納得性を高めておく |
なにか理由や意志があって遺留分を侵害する遺言を遺す場合には、遺留分減殺請求がなされないようにする配慮が必要になります。
遺産分割協議は相続権を持つ者同士が話し合い、遺産の分配について取り決めていくもので、合意された内容を書面にまとめたものが「遺産分割協議書」です。
この遺産分割協議書は、必要なケースと不要なケースに分かれます。
被相続人が遺言書を残していなかった場合は故人の遺志が確認できないので、相続人同士で遺産分割協議を行って遺産の分配を決定します。
また、遺言書があっても相続人全員の合意があれば、別途遺産分割協議を行って遺言とは異なる内容の取決めをすることができます。
さらに遺言書が作成された時から日が経ち遺産の構成が大幅に異なっていて、現在の状態に照らすと現実的でない場合は遺産分割協議で修正することもできます。
遺産分割協議書の作成自体は法律で決められたものではないのですが、相続人間での口約束だけでは「そんなつもりじゃなかった」とあとから言い出す相続人がいるかもしれないので、しっかり書面で交わしておくのが安心です。
また、遺産分割協議書は不動産の相続登記や銀行預金の名義変更時など、被相続人の財産に関する手続きの中で必要になります。
遺言書がありその通りに遺産をわけることが相続人の間でまとまっていれば、遺産分割協議書は不要です。
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