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家やマンションを売却したとき、利益が出れば所得税・住民税を納める必要があります。
ただし売却した不動産が居住用不動産(マイホーム)だった場合には、控除や特例が設けられていて納める税金が軽減されます。
自分が住んでいた家を売却したときには、譲渡所得から3,000万円を控除することができます。自宅と合わせて行われた敷地(土地)の売却についてもこれに含むことができます。
つまり、自宅の売却については利益が3,000万円までであれば税金は納めなくても良いということになります。
夫婦の共有名義で所有している自宅を売却した場合、夫・妻それぞれ1人ずつ3,000万円の控除が使えます。
結果的に不動産全体で考えると、3,000万円×2人分=6,000万円の控除を受けることができます。
居住用不動産譲渡の3,000万円控除は、確定申告をしたときに初めて適用される控除です。もし3,000万円の控除をして譲渡所得が0になるとしても、必ず申告を行う必要があります。
所有期間が10年を超えている自宅を売却した場合で、一定の要件を満たせば譲渡所得の金額が6,000万円までの部分について所得税と住民税の税率が低くなります。
所得税率 | 住民税率 | |
---|---|---|
6,000万円までの部分 | 10% | 4% |
6,000万円超の部分 | 15% | 5% |
この軽減税率の特例は、上記の居住用不動産譲渡の3,000万円控除と同時に適用を受けられます。
ややこしいですが、所有期間が10年を超える自宅の売却をしたときは、まずは譲渡所得から3,000万円が控除されます。そしてさらに残った金額の6,000万円までの部分についての税率軽減が受けられるということになります。
※国税庁タックスアンサー マイホームを売ったときの軽減税率の特例
マイホームを売ってそのお金でまた新たにマイホームを購入した・・=いわゆる「買換え」の場合には、一定金額までの所得は無かったものとなる有難い特例があります。
3,000万円で自宅を売却し、次に4,000万円の家を購入したとき、売却して得た3,000万円はそのまま新居購入に使用されており手元にお金は残っていません。
この時買換え特例を適用させると、旧自宅3,000万円の譲渡については所得がなかったものとして扱われます。
4,000万円で自宅を売却し、次に3,000万円の家を購入したとき、売却して得た4,000万円のうち3,000万円はそのまま新居購入に使用されており手元に1,000万円しか残っていません。
この時買換え特例を適用されると、手元に残っている1,000万円のみにだけ課税されます。
この居住用不動産の買換え特例は、3,000万円控除や居住用不動産の軽減税率と一緒に適用させることはできません。
自分にとって節税になるのはどの特例を利用すればよいのか?居住用不動産を売却したときは事前に計算しておく必要があります。
今回はなかったことにされるけれど、その所得は将来に繰り越されるので注意
買換え特例でなかったことになった所得は、一生消えたままという訳ではありません。
将来居住用不動産を譲渡したとき、今回なかったことにされた譲渡金額が加算されまとめて課税されるようになっています。
同時に適用ができない3,000万円控除は、控除されたままでよく将来へ繰り越されまた課税ということはありません。買換え特例を適用させる場合、この点に注意しましょう。
※国税庁タックスアンサー 特定のマイホームを買い換えたときの特例
自宅を売却して得たお金で住宅ローンが完済できず、ローン残高が残った場合には給与所得などの他の所得と通算できます。
それでも損失が出る場合には、翌年以降3年間の所得と相殺ができます。また、この特例と住宅ローン控除は併用することが出来ます。
(※平成27年12月31日までに譲渡されたものに限る)
家を購入時より安く売却し損失が出た場合の減税特例
「特定の居住用不動産の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」が適用されます。
※国税庁タックスアンサー 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき
「居住用不動産の譲渡損失の損益通算・繰り越し控除」が適用されます。
※国税庁タックスアンサー マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき
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