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手付金とは家や土地、マンションなどの不動産売買契約締結時に必ず必要となるお金で、買主から売主へ渡されます。
一般的に契約締結時に手付金の授受、そして実際の物件引渡しの際に残りの残金支払、とする流れが最も多くなっています。
事例として、手付金について売買契約書では下記の例のように定めます。
【例1】
第2条 (手付金)
1 買主は売主に対して本契約締結と同時に手付金として標記の金員を支払う。
2 手付金は残代金支払いのときに売買代金の一部に充当する。ただし手付金には利息を付さない。第12条 (手付解除)
1 売主は買主に受領済みの手付金の倍額を支払いまた買主は売主に支払い済みの手付金を放棄してそれぞれ本契約を解除することができる。ただし売主が本条による解除の意思表示をなす場合には受領済みの手付金の倍額を現実に買主に提供する必要がある。なお後日の紛争を回避するため解除の通知は書面をもって行う。
2 本条による解除権は相手方が本契約の履行に着手した時または標記の期日を経過した時は行使することができない。
【例2】
第2条 (手付金)
①甲は標記手付金(以下「手付金」という)を本契約締結時までに乙の指定する銀行口座に振り込みにて支払い、乙はこれを受領する。
②手付金は売買代金の標記残代金(以下「残代金」という)支払いの際、売買代金の一部に充当するものとし、これには利息をつけない。
③甲乙いずれか一方が本契約の履行に着手しない間は、甲は手付金を放棄することにより、他方乙はすでに受領済みの金員を甲に返還し、かつ手付金と同額の金員を提供することにより、各々本契約を解除することができる。
つまり、手付金は売買代金の一部に充当されること、買主の都合で契約を破棄するときには手付金を放棄することによって契約解除ができる、売主の都合によって契約を破棄する時は手付金を返還して、さらに手付金と同額を買主に支払う・・・、ということを定めたものです。
手付金は契約成立の証拠となる効力があります。買主・売主共に簡単に「やっぱ買うのやめた!」「やっぱ売るのやめた!」と契約後に出来ないようになっています。
売主が不動産会社の場合は、手付金は売買代金の2割以内でなければならないことが宅建業法で定められていますが、売主が不動産会社でない場合特に制限はありません。
制限はないけれど、最も多いのは「100万円」!
一般的には「手付金は物件価格の10%~20%」という漠然とした決まりがある一方で、現実的には100万円を手付金とするケースがほとんどです。
上記に書いた通り、手付金は「簡単に買うの(売るの)やーめた!」ということを出来ないようにする目的で設定するものです。
ですから安すぎるとこの意味が失われます。例えば手付金1万円、5万円、などでは解約に抵抗がない人もいます。かといって、高額な物件になってくると物件価格の10%でもかなり高額となります。
例えば3,000万円の不動産取引で300万円、4,000万円では400万円、5,000万円では500万円・・・。手付金として支払うのには現実的な額ではありません。
こうしていつの日からか自然と導き出された数字が「100万円」という一つの指標で、高すぎず安過ぎず、簡単に手放せないし返還もできない金額として多く手付金金額に使われています。
実際に、不動産取引を過去に行ったことがある100名へ手付金額はいくらだったかアンケートを実施しました。
100万円が27名と最多です。次に、その他と答えた方の手付金額を見ていきましょう。
上記を答えて頂いた100名の方に、なぜその手付金の金額となったのか理由を聞いてみました。
1番多かったのが、不動産屋から金額を指定されたという方で、これは50万円・100万円・・・というように予め決まっていた価格を伝えられたのでそれをそのまま支払った、という方が40名でした。
次に多かったのは、これも不動産屋から金額を指定された場合と似ているのですが、”購入価格の○%”と決まっていた方です。この場合は5%・10%・20%などと割合は様々でした。
それ以外ではばらけていて、仲介不動産業者によって手付金の金額は異なりますが、「100万円と決まっています」と不動産屋から言われた方が最も多いということが分かりました。
家や土地、マンションを購入する際には、購入者がローンを利用し売買代金を支払うことがほとんどです。
買主がローンを組んで不動産を買ってくれる場合は、手付金授受がまず先に行われます。その後、物件引渡し時に初めて住宅ローンが正式実行され、残金が売主へ支払われます。
ただ住宅ローンは審査があり、もちろん審査に通らないこともあります。ローン審査が通らなければお金は借りられないので、予定していた不動産の購入もできなくなります。
もしそうなったとき、手付金をそのまま買主に返還し契約を白紙にすることを定めたものが「住宅ローン特約」です。
購入者が住宅ローンの審査に通らなければ、売買契約書に基づき手付金は返還。契約も白紙となります。
【売買契約書事例】
①甲が売買代金の一部に充当するため乙が斡旋する提携住宅ローンを利用するときは、甲は本契約締結後、乙の指定する金融機関(以下「丙」という)に対し標記借入金の借入申込みを行うものとする。
②前項の甲の借入れ申込みに対し、丙の貸付承認および再指定の債務保証会社(以下「丁」という)による保証の承認が得られた場合、甲は丙と「金銭消費賃借契約」を締結し、同時に丁と「保障委託に関する契約」を締結する。さらに甲は、乙と「保証委託並びに求償債務の履行に関する契約」を締結し、丙もしくは丁と本物件を担保とする「抵当権設定契約」を締結する。
③当該住宅ローンの融資金は、丙より融資が行われる日に乙が甲に代わり受領するものとし、乙はこの金員をもって売買代金の一部に充当する。
④第1項の甲の借入れ申込みに対し丙および丁の承認が得られない場合には、契約の解除規定、違約金規定にかかわらず、乙は本契約を解除し甲よりすでに受領済みの金員を無利息にて甲に返還する。
購入者が住宅ローンを利用する場合は、必ず上記のような定めを売買契約書に盛り込みます。
住宅ローン審査が通らなかった場合は、売主は手付金をそのまま買主に返還する必要があります。ローン審査には通常2週間~4週間程度かかるため、売主の方はその間に手付金を使ってしまって返還できない!などということがないように気を付けましょう。
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