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死去した方(被相続人)の持つ土地や建物の所有権や預金、株等の財産や借金などの遺産を「一切引き継がない」ことを「相続の放棄」といいます。
・相続放棄の手続きやその後の親族への応対が不安
・期限が迫っている
・相続人が複雑、揉めている
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相続財産の一部だけ放棄するのはNG
相続放棄は「一切引き継がない」時に限ります
相続の放棄は「財産すべての放棄」に限ります。この財産は相続したいけど、これはいらない!という放棄はできません。
相続放棄は必ず家庭裁判所への申し立てが必要です。申し立て後、裁判所から交付される「相続放棄申述受理証明書」を手にして初めて相続の放棄が成立します。
遺産分割協議の時に「自分はなにもいらない」と口だけで他の相続人に申し出るだけでは、正式に相続放棄はできていません。
裁判所へ申し立てをしていなければ、その後借金の返済を債権者から迫られた場合に拒否できませんので注意が必要です。
基本的に相続の放棄は、非相続人の払いきれない程の負の遺産を、配偶者や子、孫などの相続人へ引き継がせないための救済制度とも言えます。
(その他、相続争いに関わりたくない、実母の面倒をみてもらうから長男だけに相続してほしい、などと相続放棄を検討する人も)
被相続人名義の土地があるけれど、相続しても使い道がない、固定資産税が払えない、という場合は相続放棄ではなく、相続してからその不動産を売却した方が現金が手元に残ります(売却の見込みがない土地では別)。
→【相続した不動産の売却】流れ・かかる税金
相続開始の日から3ヶ月以内の申し立てが必要
相続の放棄の申述は、民法により“相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない”と定められています。
この期間中に申し立てがされなかった場合、相続を承認したとみなされます。
※相続の開始があったことを知った日から、3カ月以内に相続を放棄するかどうか決める為の財産調査が終わらなかったり、資料が揃わない場合には、家庭裁判所への申し立てにより1~3カ月程度期限を延ばしてもらう事ができます(期間延長の申請は3カ月以内に行う必要があります)。
この伸長期間は裁判官の判断によります。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内の期間を「熟慮期間」と言います。民法の定めにより、熟慮期間を過ぎると相続を承認したとみなされます。
通常、相続の開始があったことを知った日=非相続人が死去した日というのが一般的です(相続人の間柄で、非相続人が死去したことを知らないなどということは有り得ないから)。
ということは非相続人が死去した日から3ヶ月間が熟慮期間。これを過ぎると相続放棄は認められないと考えるのが普通です。
ただ、実際様々な事情で3ヶ月経過後に「相続を放棄したい!」と考える方もいます。
例えば親が借金ばかりしているダメ親で、親子の縁を切っていたから死去したことを知らなかったとか、3ヶ月経過してから親の多額な借金が見つかって放棄したい、などという場合もあると思います。
3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる「例外」もある!
ポイントは“相続の開始があったことを知った日”がいつであるかという点です。3ヶ月経過後の相続放棄について、以下のような判決があります。
「相続人が遺産がないと信じることに相当の理由があれば、例外的に、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である」(最高裁昭和59年4月27日判決)
「3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなかったことについて、相当の理由がないと明らかに判断できる場合にだけ申述を却下し、それ以外の場合には申述を受理する実務が定着している。」(判例タイムズ1100号)
つまり、
ということになります。
3カ月以内に申述しなかった相当の理由が証明できたり、相続が発生してから3カ月を経過してから多額の借金が発覚した場合には、その借金を知った日から3カ月以内に申述すれば認められることがあるということです。
どちらにせよ「相当の理由」や「財産・負債が全くないと疑わなかったこと」を証明できる力が必要になります。3ヶ月を過ぎて相続放棄の申し立てを行う場合は、必ず「相続放棄を専門とする司法書士」へ依頼しましょう。
相続人個人個人が、単独で申し立てをそれぞれ行います
各相続人が、自分(単独)で行います。相続人を代表して一人が手続きを行うということはしません。
未成年者が相続放棄の申し立てをする場合、法定代理人(親権者)が未成年者に代わって申述をします。
下記の場合は法定代理人は申述できません。家庭裁判所に申し立て特別代理人を選任する必要があります。
第1順位の人が相続放棄をすると、相続権は第2順位の人へと移動します。この時、「自分が相続放棄をすると、自分の子どもに相続権が行くの?」という疑問が生まれますが、それはありません。
相続放棄をすると、その人は“初めから居なかったもの”として扱われます。ですからその子どもへと相続権は移動することなく、第2順位の方へ移動していきます。
第2順位の人が相続放棄すれば次は第3順位へ相続権は移動し、そこでも放棄され相続人が誰もいない状況になると、国庫に引き継がれます。
相続を放棄しても一定の管理義務を負う事に変わりはありません。
相続を放棄した時点で自分の財産ではありませんが、例えばそれが今にも崩れそうな建物であったとして、相続放棄後に倒壊し他者や他物に損害を与えた場合どうなるでしょうか。
→相続放棄をした相続人が、損害賠償の責任を問われる可能性があります。
自治体によって解体撤去をされた場合どうなるでしょうか。
→相続放棄をした相続人が、解体撤去費用を請求される可能性があります。
一定の管理義務とは、民法940条1項で「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」と定められています。
この義務は、最後に相続を放棄した者が負うことになります。
この義務から逃れるためには、家庭裁判所へ申し立てをし「相続財産管理人」(通常は弁護士が選任される)を選定します。
相続財産管理人が選定されれば、後はその人が財産を管理できます。ここでようやく相続放棄した人の遺産相続問題は終わりを迎えます。
ただし相続財産管理人の選定には、数十万円の費用がかかります。
この負担については相続放棄をする人たちの間できちんと決めておくべきで、一般的には最初に相続放棄をする者(本来相続すべきであった第1順位の者)が負担することが多いです。
先述した通り、相続人が個々に申し立てを行います。
被相続人(死去した人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
→各地の裁判所 http://www.courts.go.jp/map.html (裁判所HP)
相続放棄の手続きは、個人でも十分に行えます。書類も特に記載に難しい部分はなく、必要書類も多くありません。
「申請は1度きりしかできず申請却下後の再申請はできないから専門家へ依頼を」と煽る文章がネット上に多くありますが、単なる書類不備や記載漏れは窓口で指摘がありますので、修正すれば良いことです。
ただ、下記の場合は弁護士、司法書士、行政書士のいずれかに依頼することをおすすめします。
費用は、相続放棄すべきかの相談、書類の作成、親戚への相続放棄通知までであれば1万円程度、戸籍等の必要書類・情報収集、書類提出代行や相続放棄申述受理証明書の発行請求まで、全てを代行してもらう場合は3~4万円が相場です。
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相続放棄をする人の立場によって必要書類が変わります
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要
相続放棄の申し立てが家庭裁判所で却下された場合、高等裁判所へ抗告を申し立てることができます。それでも却下され申請却下が確定すると、再度申し立てを行い相続を放棄することはできません。
確かに1度きりしかできないけれど、
そこまで身構える必要はありません
専門家のホームページに、「書類不備などで申し立てが却下されれば、もう申し立てはできず借金を背負うことになってしまう。だから専門家へ依頼を」とよく見かけます。
ですが、家庭裁判所の受付窓口で聞いた通りに書類をそろえて申請すれば、まず却下されることはありません。合わせて書類不備があれば受付で指摘されますし、記載漏れも同様に指摘があるので修正して提出します。
専門家に依頼する理由としては、「申請は一度きりしかできないから」という理由からではなく、「相続で揉めている」「戸籍が複雑」「自分が相続放棄したあとの説明を親族にしたくない」「会ったことが無い人に相続権がいってしまう」などの理由で依頼するのです。
単なる簡単な相続放棄の申し立てであれば、個人でも十分可能です。一度きりしかできないからといって、構える必要はありません。
証明書は自動では発行されません
相続放棄が無事受理されると、受理された家庭裁判所にて相続放棄申述証明書(相続放棄が成立したことの証明書)の交付を受けることができます。
自動では発行されず、交付には1件150円分の収入印紙と申請書が必要で、郵送でも申請ができます(その場合返信用切手を添えます)し、必要な時にいつでも発行してもらうことができます。
※郵送により証明書の交付を希望する場合、82円分の切手(証明書4通まで)と返信用封筒を添えます。
※申述人の相続放棄申述受理通知書の写しを添付できないときは、①被相続人の戸籍(除籍)謄本、②申述人の戸籍謄本(3カ月以内に発行されたもの)、③被相続人の住民票除票または戸籍の附票が必要です。
※申請人が法人の場合、資格証明書または商業登記簿謄本(3カ月以内に発行されたもの)が必要です。
申請書に記載する、「事件番号」「受理年月日」が不明の場合は、申請前に家庭裁判所へ「相続放棄等の申述の有無についての照会」をします。この照会と相続放棄申述証明書の申請を同時にすることはできませんが、照会後3カ月以内に申請をする場合は申請時の必要書類が申請書1通と、150円分の収入印紙のみでOKとなります。
あとから財産があることが分かっても、受理後では
相続放棄の取り消しはできません
相続放棄が承認されたあとに、財産が見つかったとしても相続放棄を取り消すことはできません。これはたとえ熟慮期間中(相続のあったことを知った日から3カ月間)であっても同様です。
取り消すことができるのは相続放棄申述書を提出してから受理されるまでの間のみで、この期間は通常1カ月間ほどです。
相続放棄の申述をしたあと、気が変わってやはり相続したいとなった場合は、家庭裁判所へ申し出て取消申請書を提出することで相続放棄の申述を取り消すことができます。
既に相続放棄の受理が行われてしまったあとでは取り消しできませんが、一部例外があります。
上記のようなときは、裁判所の判断で受理後でも取消しが可能な場合があります。
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が既に死去していない場合に、その子供や孫がその人に代わって相続人になる制度です。
相続放棄の際に心配されることが、「相続放棄すると自分がいなかったことになるから、代襲相続で自分の子供や孫に相続権(多額の借金)がいってしまうのでは」というものです。
相続を放棄しても子供や孫へ借金がいくことはありません
相続放棄が受理されると、本来の相続人は「いなかったもの」として扱われます。「死亡した人」ではなく、「元からいなかった」のですから、その人の子どもや孫へ相続が発生することはありません。
よって、借金が自分の子どもへいってしまう心配もありません。
この記事にも書いていますが、第1順位の相続人が相続放棄をした場合相続権は第2順位の方へ、第2順位の相続人が相続放棄をした場合相続権は第3順位の方へと移動します。
「親が多額の借金があるから、親が死去する前に相続を放棄しておきたい」
「子供が勝手に出て行ったり勝手。自分の財産を相続させたくない。相続放棄をさせたい」
「子供が3人いるが自分の事業を継ぐ長男だけに相続させたい」
このような理由により生前から相続権放棄を考えられる方がいますが、相続は人が死去して初めて発生するものなので、生前の相続放棄はできません。
ただし「遺留分の放棄」は可能です。
「遺留分(いりゅうぶん)」とは、相続人が相続出来ると保証された最低限の財産の割合です。
例えば、父母、子ども2人の4人家族があったとします。父が死去したとき、遺言状が出てきて「私の愛人の女性へすべての遺産を譲る」という遺言がでてきたらどうでしょうか。
これでは遺された家族は物凄く困ってしまいます。こういった事態を防ぐために、遺産のうち一定割合の取得を保証する「遺留分」が決められています。この遺留分は、どのくらいなのか見てみましょう。
相続人 | 遺留分(取得が保証されている割合) | 被相続人の意志で自由に決められる分 |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 |
配偶者と子供 | 配偶者1/4、子供1/4 | 1/2 |
配偶者と父母(直系尊属) | 配偶者1/3、父母1/6 | 1/2 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者1/2、兄弟姉妹はなし | 1/2 |
子供のみ | 1/2 | 1/2 |
父母(直系尊属)のみ | 1/3 | 2/3 |
兄妹姉妹のみ | 兄弟姉妹はなし | 1/1(100%被相続人の自由) |
一定の相続人には、上記の遺留分割合での財産取得が保証されています。上記の家族でいえば、下記のようになります。
妻は全財産のうち1/4を、子供は1/4ですから長男と長女はそれぞれ1/8ずつ相続できます(愛人に請求できます)。
例え遺言で「全財産を他人に譲る」と書かれていたとしても、一定の相続人には自分の取り分が保証されています。これが「遺留分」です。
上記のパターンで見ると、愛人に全て財産を持っていかれなくて良かったね、となるのですが、この遺留分が逆にやっかいになる場合もあります。
例えば、子供が長男と長女の2人いるが、「事業を継いでくれる長男にだけ遺産相続をしたい」というとき。生前に長女はこれに同意していたとしても、相続時に気が変わって自分の遺留分を請求されればどうしようもありません。
↓↓↓(数年後)
このように気が変わる事は充分考えられます。たとえ被相続人が長男に全財産を相続すると遺言を遺していたとしても、長女が遺留分を請求してくれば応じるしかないのです。その財産が事業に必要なものだったとすると、長男は事業を継続することも出来なくなってしまいます。
ではこのように一定の人にだけ相続させたいので、その他の相続人には相続放棄をさせたい、という場合どうすれば良いか考えてみましょう。
財産を一定の人にだけ相続させたい時は、「○○に全ての財産を相続する」という遺言を残します。さらにそれ以外の相続人には「遺留分放棄」をしてもらいます。
被相続人が生存中はできない相続放棄と違い、遺留分は被相続人が生きているときから放棄できます。
ここで注意したいのは、被相続人は「○○に全財産を相続する」という遺言状を必ず作成しておく、ということです。遺留分放棄と相続放棄は異なります。上記の場合、遺言状がなければ長女も当然相続人となり、法定相続分は相続する権利が発生します。
家庭裁判所が遺留分の放棄を許可するにあたって、以下の点を基準としています。
強要された遺留分放棄は許可されません。また、「何らかの代償性があるかどうか」についてですが、既に代償を貰っている必要があります(これから貰う予定です、ではNG)。
申し立て先は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。
→各地の裁判所 http://www.courts.go.jp/map.html (裁判所HP)
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