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土地を売却した際に使える控除は金額が大きいため、申告時にこれを申請することで税額が大きく変わります。自分に当てはまるものが無いか事前にチェックしておきましょう。
平成21年1月1日~12月31日までの間に取得した土地又は土地の上に存する権利を平成27年1月1日以降に譲渡した場合又は、平成22年1月1日~12月31日までの間に取得した土地又は土地の上に存する権利を平成28年1月1日以降に譲渡した場合、譲渡所得の金額から1000万円を控除できます。
収用など公共事業のために土地建物を売却した場合には、譲渡所得から最高5,000万円を控除できます。
公共事業の施行者から受け取った補償金などのうち、 収益補償金・移転補償金・経費補償金などは5,000万円の特別控除の対象にはなりません。※ただし建物を取り壊している場合には「建物移転補償金」等の額が控除の対象になります。
その年の譲渡所得について、収用等の場合の代替資産の特例・収用等の場合の交換処分の特例・優良住宅地の形成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けている場合、この控除は使えません。
下記の特例を受けている場合は5,000万円控除が使えない
土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得した場合(つまり買い替えをしたとき)、譲渡がなかったものとする特例です。
公共事業者が収用不動産の代替地を用意してくれた場合など金銭以外の財産で補償を受けるとき、課税繰延できる制度(資産の譲渡はなかったものとみなす)があります。
所有期間5年超の土地建物を、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合、2,000万円以下の部分について所得税が15%→10%に、住民税が5%→4%に低減される特例です。
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、市街地再開発組合等が行う土地区画整理事業により土地建物を譲渡した場合、譲渡所得から2,000万円を控除できます。
土地区画整理事業以外でも、住宅街区整理事業、第一種市街地再開発事業、防災街区整備事業等のために土地を譲渡した場合も控除が使えます。
建物に対する移転補償金は2,000万円控除の対象になりません。但し建物を取り壊した場合には対象になります。
特定の住宅地造成事業等のために土地等を譲渡したとき、下記の条件のいずれかを満たす場合に譲渡所得から1,500万円を控除できます。
以下のいずれかに該当すれば控除が受けられます
買い取られる土地等の全部又は一部について、交換又は買換え等の特例や良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の税率の軽減の特例を受けているときは、1,500万円の控除は使えません。
また、この特例は1,500万円が上限となっていて譲渡した土地が2以上あった場合でも控除額は1,500万円が限度となります。
個人又は農業生産法人が保有する農用地区域内の農地等を、農業振興地域の整備に関する法律に規定する勧告に係る協議、調停、あっせんにより認定農業者等へ農地を譲渡した場合には、譲渡所得から800万円を控除できます。
※現在控除の金額を800万円から1200万円に上げる拡張要望が農林水産省から出されていますので、近々控除額が上がる可能性もあります。
※農業経営基盤強化促進法の規定による買入れ協議に基づいて農地を譲渡した場合1,500万円控除が適用されます。
その他農地の売却について詳しくはこちら→農地の売却
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