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売買契約とその後【土地売却の税金】使える控除一覧

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控除を使うと税金が安くなるorかからなくなる!

土地を売却した際に使える控除は金額が大きいため、申告時にこれを申請することで税額が大きく変わります。自分に当てはまるものが無いか事前にチェックしておきましょう。

平成21年・平成22年に取得した土地の売却

土地の長期譲渡所得の1000万円特別控除 解説図表

平成21年1月1日~12月31日までの間に取得した土地又は土地の上に存する権利を平成27年1月1日以降に譲渡した場合又は、平成22年1月1日~12月31日までの間に取得した土地又は土地の上に存する権利を平成28年1月1日以降に譲渡した場合、譲渡所得の金額から1000万円を控除できます。

注意点

  • 親子や夫婦、生計を一にする親族、内縁関係、特殊な関係のある法人など特別な間柄にある者から取得した土地に対しては適用されません。
  • 相続や贈与により取得した土地に対しては適用されません。
  • 収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べと一緒に使う事はできません。

公共事業などのために土地建物を売った場合

収用など公共事業のために土地建物を売却した場合には、譲渡所得から最高5,000万円を控除できます。

適用の条件

  • 売却した日が買取りを申し出られた日から6カ月以内であること。
  • 売却した人が最初に買取りの申し出を受けていること(該当不動産を相続した場合を除く)。
  • 売却した土地建物は固定資産であること(不動産業者の棚卸資産の場合は控除を受けられません)。

公共事業の施行者から受け取った補償金などのうち、 収益補償金・移転補償金・経費補償金などは5,000万円の特別控除の対象にはなりません。※ただし建物を取り壊している場合には「建物移転補償金」等の額が控除の対象になります。

その年の譲渡所得について、収用等の場合の代替資産の特例・収用等の場合の交換処分の特例・優良住宅地の形成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例を受けている場合、この控除は使えません。

下記の特例を受けている場合は5,000万円控除が使えない

収用等の場合の代替資産の特例

土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得した場合(つまり買い替えをしたとき)、譲渡がなかったものとする特例です。

収用等の場合の交換処分の特例

公共事業者が収用不動産の代替地を用意してくれた場合など金銭以外の財産で補償を受けるとき、課税繰延できる制度(資産の譲渡はなかったものとみなす)があります。

優良住宅地の形成のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例

所有期間5年超の土地建物を、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合、2,000万円以下の部分について所得税が15%→10%に、住民税が5%→4%に低減される特例です。

特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合

国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、市街地再開発組合等が行う土地区画整理事業により土地建物を譲渡した場合、譲渡所得から2,000万円を控除できます。

土地区画整理事業以外でも、住宅街区整理事業、第一種市街地再開発事業、防災街区整備事業等のために土地を譲渡した場合も控除が使えます。

注意点

  • 施行区域面積が30 ha以上(重点供給地区内の場合には15 ha以上)であること
  • 居住用財産・事業用資産の買換えや交換の特例、大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例、認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例、土地の長期譲渡所得の1000万円特別控除の適用を受けた場合はこの控除は受けられません。

建物に対する移転補償金は2,000万円控除の対象になりません。但し建物を取り壊した場合には対象になります。

特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合

特定の住宅地造成事業等のために土地等を譲渡したとき、下記の条件のいずれかを満たす場合に譲渡所得から1,500万円を控除できます。

以下のいずれかに該当すれば控除が受けられます

適用の条件

  • 地方公共団体等が行う住宅の建設又は宅地の造成のために買い取られた。
  • 収用等の事業を行う者にその収用の対償地に充てるために買い取られた。
  • 特定の民間の宅地造成事業又は住宅建設事業の用に供するために買い取られた。
  • 公有地の拡大の推進に関する法律の規定により買い取られた。

買い取られる土地等の全部又は一部について、交換又は買換え等の特例や良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の税率の軽減の特例を受けているときは、1,500万円の控除は使えません。

また、この特例は1,500万円が上限となっていて譲渡した土地が2以上あった場合でも控除額は1,500万円が限度となります。

農地保有の合理化などのために土地を売った場合

個人又は農業生産法人が保有する農用地区域内の農地等を、農業振興地域の整備に関する法律に規定する勧告に係る協議、調停、あっせんにより認定農業者等へ農地を譲渡した場合には、譲渡所得から800万円を控除できます。

※現在控除の金額を800万円から1200万円に上げる拡張要望が農林水産省から出されていますので、近々控除額が上がる可能性もあります。
※農業経営基盤強化促進法の規定による買入れ協議に基づいて農地を譲渡した場合1,500万円控除が適用されます。

その他農地の売却について詳しくはこちら→農地の売却

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